スイスの憲法の特徴

スイスの国旗

 

スイスの国土

 

スイスの憲法は「スイス連邦憲法」と呼び、1999年4月18日に、それまでの1874年連邦憲法を一新する形で成立しました。スイス連邦憲法では、スイス連邦が「26の州(カントン)からなる連邦共和国」であることを規定しています。また、他のヨーロッパ諸国と同様に、地方分権や法治主義、民主主義、信仰の自由など、独裁を防ぐ条項が盛り込まれている一方で、安全保障については独自色が強く、他のヨーロッパ諸国とは一線を画しているのが特徴です。

 

 

 

スイスの憲法の歴史

1848年 連邦憲法の成立

ヨーロッパ各地でフランス革命の影響を受けた市民革命(1848年革命)が勃発し、それに刺激を受けたスイスでも、現行憲法の土台となる1848年連邦憲法が成立した。この憲法により、スイスは連邦国家へと変貌を遂げ、連邦憲法から逸脱しない範囲での、州ごとの地方自治が認められた。

 

1874年 国民投票制度の導入

1848年憲法の全面改正が行われた。この全面改正で、国民投票の制度が導入されるなど、初代憲法の欠点が改善され、スイスは世界における民主主義の先駆け的存在となった。

 

1891年 イニシアチブ権の導入

有権者が、憲法改正もしくは憲法条項追加を請求する権利を認める「イニシアチブ(国民発議)権」が憲法に定められた。この追加により、いかなるスイス市民も、イニシアチブを起こし、憲法改正や条項追加を提案できることが保障された。

 

1999年 現行憲法の制定

従来の憲法を全面改正した新憲法が、国民投票によって成立。翌2000年に施行された。この全面改正によって、人権条項が大幅に拡大した。