スイス憲法の特徴と歴史

スイス憲法とは

スイス連邦憲法は1848年に制定され、直接民主制と連邦制を採用している。1999年に全面改正され現行憲法となった。本ページでは、さらに政治制度の特徴や国民投票制度などについても詳しく解説していく。

スイスの憲法の特徴

スイスの国旗


スイスの国土


スイスの憲法は「スイス連邦憲法」と呼び、1999年4月18日に、それまでの1874年連邦憲法を一新する形で成立しました。スイス連邦憲法では、スイス連邦が「26の州(カントン)からなる連邦共和国」であることを規定しています。また、他のヨーロッパ諸国と同様に、地方分権や法治主義、民主主義、信仰の自由など、独裁を防ぐ条項が盛り込まれている一方で、安全保障については独自色が強く、他のヨーロッパ諸国とは一線を画しているのが特徴です。



スイスの憲法の歴史

1848年 連邦憲法の成立

ヨーロッパ各地でフランス革命の影響を受けた市民革命(1848年革命)が勃発し、それに刺激を受けたスイスでも、現行憲法の土台となる1848年連邦憲法が成立した。この憲法により、スイスは連邦国家へと変貌を遂げ、連邦憲法から逸脱しない範囲での、州ごとの地方自治が認められた。


1874年 国民投票制度の導入

1848年憲法の全面改正が行われた。この全面改正で、国民投票の制度が導入されるなど、初代憲法の欠点が改善され、スイスは世界における民主主義の先駆け的存在となった。


1891年 イニシアチブ権の導入

有権者が、憲法改正もしくは憲法条項追加を請求する権利を認める「イニシアチブ(国民発議)権」が憲法に定められた。この追加により、いかなるスイス市民も、イニシアチブを起こし、憲法改正や条項追加を提案できることが保障された。


1999年 現行憲法の制定

従来の憲法を全面改正した新憲法が、国民投票によって成立。翌2000年に施行された。この全面改正によって、人権条項が大幅に拡大した。