古代ローマの法律とは?

 

古代ローマ時代に制定され、ローマの支配した地中海世界全域に適用された法律の総称を「ローマ法」といいます。紀元前8世紀のローマ建国から6世紀のビザンチン帝ユスティアヌスによる法典編纂にいたるまで発展した法体系で、最初の成文法「十二表法」が重要な機能を果たした前3世紀まで(第一期)、ローマがイタリア統一を果たし万民法が成立した前3世紀以降(第二期)、3世紀末の帝国の分担統治開始後(第三期)に区分されます。

 

ローマ帝国時代に法学が発展し、精錬されていき、ユスティアヌス帝により『ローマ法大全』としてその全貌が後世に伝えられ、ローマ帝国崩壊後もヨーロッパ諸国の法体系に大きな影響をおよぼしました。とりわけナポレオン法典に影響を与え、西ヨーロッパ各国の法体系の基礎となったことが重要です。

 

日本の法システムは明治以降、西ヨーロッパの法システムに習ったものを基礎にしているので、ローマ法の影響は日本にも影響を与えているといえます。